●老齢厚生年金
厚生年金の給付のうち、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金に加入していた人に、原則として65歳から老齢基礎年金に上乗せ支給される、老齢を事由とした年金です。
年金額は、報酬比例の年金額に加給年金額を加算した額で、経過措置として、特別支給の老齢厚生年金を受けている人には、定額部分と老齢基礎年金との差額も加算されます(経過的加算)。希望すれば、60歳以降から繰り上げて(生年月日により要件あり。年金額は生涯にわたり0.5%(昭和37(1962)年4月2日以降生まれは0.4%)×繰り上げた月数分が減額)、また、65歳以降に繰り下げて(75歳(昭和27(1952)年4月1日以前生まれは70歳)まで。年金額は生涯にわたり0.7%×繰り下げた月数分が増額)受けることもできます。
なお、平成19(2007)年4月以降、離婚した場合には、婚姻期間中の厚生年金(保険料納付記録)が分割できるようになりました。

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