基本用語集
●代行部分
厚生年金基金において、厚生年金保険の保険者である国に代わって行う給付部分をいい、老齢厚生年金(報酬比例部分)のうち、平均標準報酬額の再評価分と物価スライド分を除いた部分にあたります。平均標準報酬額の再評価分と物価スライド分は、国から支給されます。
厚生年金基金を設立すると、代行部分の給付に必要な保険料は国に納めることが免除され(免除保険料)、その分が厚生年金基金の掛金(基本標準掛金)となります。代行部分に厚生年金基金が独自に上乗せしている給付は、プラスアルファ部分といいます。
なお、石川県機械工業厚生年金基金は、平成28年7月1日付で厚生労働大臣の認可を受け、代行部分を返上し、石川県機械工業企業年金基金に移行しました。

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