●特別掛金
厚生年金基金に払い込む掛金のうち、厚生年金基金設立時にすでに在籍している加入員に対し、厚生年金基金設立以前の勤務期間(過去勤務期間)も含めて加算部分(加算年金・一時金)の給付を行う場合、その過去の勤務期間分の給付にあてるための掛金、および5年に1度の財政再計算時点での積立不足(過去勤務債務)を埋めるための掛金をいいます。旧石川県機械工業厚生年金基金では、加算特別掛金として加算適用加入員の報酬標準給与月額の1000分の1、および基本特別掛金として加入員の報酬標準給与月額の1000分の9を事業主が全額負担していました。 |