●保険料
年金制度から支給される年金や一時金の原資として、年金制度に払い込むお金のことをいいます。
国民年金の保険料は、第1号被保険者は個別に負担しますが、第2号・第3号被保険者は第2号被保険者が加入している制度からまとめて支払われますので、個別に直接負担する必要はありません。
厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額・標準賞与額の1000分の183.0(平成29年9月1日から)を事業主・被保険者が折半負担します。
なお、企業年金基金においては、掛金といいます。
|