●第1号被保険者
国民年金の加入者のうち、20歳以上60歳未満の農林漁業従事者・自営業・自由業とその家族、学生、無職の人等をいいます。
全国民に支給する老齢・障害・遺族の基礎年金のほかに、国民年金独自の給付として(1)付加年金、(2)寡婦年金、(3)死亡一時金が受けられます。
保険料は、月額17,510円(令和7(2025)年度。原則として毎年度見直されます)を個別に負担します。保険料納付が困難なときは、所得に応じた免除制度のほか、学生には「学生納付特例制度」、50歳未満の方には「納付猶予制度」があります。また、産前産後期間(出産予定日または出産日が属する前月から4ヵ月間)は保険料が免除され、免除期間は満額の基礎年金が保障されます。
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