基本用語集
●厚生年金基金
昭和41(1966)年に発足したわが国の企業年金の中核をなす制度で、民間企業等を母体とし、厚生労働大臣の認可を得て設立される特別法人です。
厚生年金保険の老齢厚生年金の一部を代行するとともに、そのうえに企業等の実情に合わせた独自の年金給付を上乗せして、厚生年金保険のみに加入している場合より有利な年金・一時金を支給し、従業員により手厚い老後所得を保障することを目的としています。
近年の運用環境の低迷等から代行部分の財政負担が大きくなり、平成14年度からは代行返上することができるようになり、さらに平成26年4月から5年かけて、移行・解散等が検討されることになっています。

Close