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国民年金・第3号被保険者の手続き
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青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。

サラリーマンの奥さんが第3号被保険者になるには、夫の勤務先の担当窓口へ届け出ることが必要です。この届け出により、実際には保険料を納めなくても国民年金被保険者となり、将来老齢基礎年金を受けることができます。もし届け出を忘れると、受給資格期間に満たなかったり、将来の年金が減額されますので、必ず手続きを行ってください。届け出をした後も、次のような場合には、国民年金の加入の種別が変わるため、改めて手続きが必要になります。

こんなとき 種別の変更 届け出の種類
夫が自営業に転職したとき 第3号第1号 種別変更届 届け出は、お住まいの市町村の国民年金担当窓口へ
夫が定年などにより会社を退職し、
奥さんが60歳未満のとき
奥さんの収入が増えて年収130万円を
超え、被扶養配偶者でなくなったとき
被扶養配偶者
非該当届
夫の勤務先の
担当窓口へ
夫と離婚したとき
共働きをやめて専業主婦になったとき 第2号第3号 種別変更届
結婚退職したとき
会社員と結婚後、20歳になったとき 未加入→第3号 資格取得届

※第3号から第1号への切り替えが2年以上遅れ、保険料の未納期間のある方は、平成30年3月まで、「特例追納」制度により最大10年分の保険料を納付し、年金額を増やすことができます。


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