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脱退一時金
加入3年以上で一時金が受けられます
青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。

加入者期間が3年以上あれば、積み上がった年金原資を「脱退一時金」として受けることができます。
脱退一時金は、希望により、企業年金連合会または転職先の企業年金制度へ持ち運び、将来年金として受け取ることもできます。

●脱退一時金を受けられる条件

(1)

加入者期間が3年以上15年未満で退職したとき

(2)

60歳時加入者期間が15年未満で、60歳以降に加入者期間3年以上で退職したとき

(3)

加入者期間が15年以上あり、60歳未満で退職したとき


●受けられる脱退一時金額

脱退一時金額 仮想個人勘定残高

●脱退一時金の支給の繰り下げ

加入者期間が15年以上ある人が60歳未満で退職した場合(上記「脱退一時金を受けられる条件(3)」には、60歳になるまでの間、脱退一時金の受け取りを先延ばしすること(支給の繰り下げ)を申し出ることができます。

繰り下げた脱退一時金額 繰り下げを終了した日の仮想個人勘定残高
※繰下げ期間中も年2%で付利されます。

関連項目はこちら

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